法人税のコラム
役員報酬・役員退職金・交際費・減価償却など、法人税の実務論点を解説します。
中古資産の耐用年数、簡便法で何年に短縮できる?
中古で取得したトラックやアパートは、新品と同じ年数で償却する必要はありません。耐用年数を短縮できる簡便法の計算方法と、資本的支出があると使えなくなる注意点を税理士が解説します。
貸倒損失はいつ計上できる?売掛金を損金にできる3つの要件
回収できない売掛金は感覚で経費にはできません。貸倒損失を損金算入できるのは法律上・事実上・形式上の3つの型のいずれかに該当する場合のみです。要件と計上時期の分かれ目を税理士が解説します。
決算前の売れ残り在庫、評価損にできる条件とは
在庫が売れ残っても「値下げしたから」だけでは評価損は認められません。棚卸資産の評価損が損金算入できる特別な事実と、低価法の届出など事前準備のポイントを税理士がわかりやすく整理します。
賃上げ促進税制は赤字でも使える——控除しきれない分を5年繰り越す仕組み
賃上げ促進税制は、給与総額を前期より増やすと増加額の最大45%を法人税から直接差し引ける制度です。赤字で引ききれない分を5年繰り越せる中小企業向けの仕組みまで、適用要件と実務の進め方を税理士が解説します。
手土産・ゴルフ・香典は全部が交際費?広告宣伝費・福利厚生費との線引き
取引先がらみの支出でも、社名入りカレンダーは広告宣伝費、従業員やその親族への慶弔金は福利厚生費として交際費枠の外に置けます。手土産・ゴルフ・慶弔費の区分と年800万円の枠の使い方を税理士が整理します。
出張日当・赴任手当は非課税?──手当の課税・非課税を分ける判定ライン
出張日当や赴任手当は、名前が「手当」というだけで非課税になるとは限りません。実費弁償と労務の対価をどう見分けるか、源泉徴収漏れを防ぐための判定ラインを税理士がわかりやすく解説します。
壊してないから落とせない?使わない機械を除却損にする有姿除却の使い方
使わなくなった機械は、解体しなくても帳簿から落とせる場合があります。物理的に壊さずに損金計上できる「有姿除却」の要件と、税務調査で否認されないために残しておくべき記録のポイントを税理士がわかりやすく解説します。
税務調査の初日はどう進む?“世間話”に隠れた調査官の確認ポイント
税務調査の初日は、いきなり帳簿の追及から始まるわけではありません。世間話のようにも見える概況ヒアリングで調査官が確認しているポイントと、修正申告の勧奨への向き合い方を税理士がわかりやすく解説します。
特別償却を使いきれない年は?余った枠は翌期へ繰り越せる
特別償却を使いきれなかった年でも、その期限りで消えるわけではありません。青色申告なら余った枠を翌期に繰り越せる制度の仕組みと、赤字幅とのバランスをとる検討ポイントを税理士がわかりやすく解説します。
定期同額を守っても否認される?役員報酬「過大」の判定基準
役員報酬は定期同額給与などの手続き要件を満たしていても、金額が高すぎれば実質基準・形式基準のどちらかによって一部が否認されます。過大と判定される境界線と、適正額を考えるヒントを税理士が解説します。
税務調査は何年さかのぼる?3年・5年・7年の分かれ目
税務調査は『3年分』の確認が入口にすぎず、通常のミスなら5年、意図的な不正があれば7年までさかのぼることがあります。さかのぼる年数を分ける境界線と、日頃からの備え方を税理士がわかりやすく解説します。
減価償却は『事業供用日』から──期末に設備を買っても稼働が翌期なら当期の損金にならない
減価償却費を計上できるのは取得日や引渡し日ではなく、実際に事業で使い始めた「事業供用日」から。期末ぎりぎりに導入した設備でも、稼働が翌期にずれれば当期の損金はゼロになりうる仕組みを税理士が解説する。