法人税のコラム
役員報酬・役員退職金・交際費・減価償却など、法人税の実務論点を解説します。
出張日当・赴任手当は非課税?──手当の課税・非課税を分ける判定ライン
出張日当や赴任手当は、名前が「手当」というだけで非課税になるとは限りません。実費弁償と労務の対価をどう見分けるか、源泉徴収漏れを防ぐための判定ラインを税理士がわかりやすく解説します。
壊してないから落とせない?使わない機械を除却損にする有姿除却の使い方
使わなくなった機械は、解体しなくても帳簿から落とせる場合があります。物理的に壊さずに損金計上できる「有姿除却」の要件と、税務調査で否認されないために残しておくべき記録のポイントを税理士がわかりやすく解説します。
税務調査の初日はどう進む?“世間話”に隠れた調査官の確認ポイント
税務調査の初日は、いきなり帳簿の追及から始まるわけではありません。世間話のようにも見える概況ヒアリングで調査官が確認しているポイントと、修正申告の勧奨への向き合い方を税理士がわかりやすく解説します。
特別償却を使いきれない年は?余った枠は翌期へ繰り越せる
特別償却を使いきれなかった年でも、その期限りで消えるわけではありません。青色申告なら余った枠を翌期に繰り越せる制度の仕組みと、赤字幅とのバランスをとる検討ポイントを税理士がわかりやすく解説します。
定期同額を守っても否認される?役員報酬「過大」の判定基準
役員報酬は定期同額給与などの手続き要件を満たしていても、金額が高すぎれば実質基準・形式基準のどちらかによって一部が否認されます。過大と判定される境界線と、適正額を考えるヒントを税理士が解説します。
税務調査は何年さかのぼる?3年・5年・7年の分かれ目
税務調査は『3年分』の確認が入口にすぎず、通常のミスなら5年、意図的な不正があれば7年までさかのぼることがあります。さかのぼる年数を分ける境界線と、日頃からの備え方を税理士がわかりやすく解説します。
減価償却は『事業供用日』から──期末に設備を買っても稼働が翌期なら当期の損金にならない
減価償却費を計上できるのは取得日や引渡し日ではなく、実際に事業で使い始めた「事業供用日」から。期末ぎりぎりに導入した設備でも、稼働が翌期にずれれば当期の損金はゼロになりうる仕組みを税理士が解説する。
決算前の節税、まず何をする?──資金を残す『検討の順番』とは
決算前に利益が想定以上に出たとき、税金を減らそうと慌てて備品や車を買うと、かえって手元の現金を減らしかねない。納税予測から始めて資金を残すための、検討すべき節税策の正しい順番を税理士が解説する。
消費税の経理方法で少額資産の40万円基準が変わる?──税込・税抜と損金算入の関係
税込経理と税抜経理は納める消費税額こそ同じでも、少額減価償却資産の40万円ラインや交際費の800万円枠といった判定金額に影響する。同じ買い物でも一括経費にできるかが変わる仕組みを、税理士が実例つきで解説する。
交際費の飲食費、1万円まで枠外に──令和6年改正の見落としやすい落とし穴
令和6年度税制改正で、交際費等から外せる飲食費の基準額が一人5,000円から1万円に引き上げられました。社内飲食は対象外になるなど見落としやすいポイントを税理士がわかりやすく解説します。
税務署から『お尋ね』が届いたら──放置は危険、加算税を防ぐ正しい対応
税務署からの「お尋ね」は税務調査そのものではなく回答に強制力もありません。ですが放置すれば調査に発展し加算税が重くなります。届いたときの正しい対応の順番を税理士が解説します。
100%グループ内の寄附金・受贈益は課税なし──個人オーナーの兄弟会社はなぜ対象外?
100%グループ内の寄附金・受贈益は課税なし──ただし対象は「法人による完全支配関係」に限られ、個人オーナーが並列で持つ兄弟会社は対象外です。資金援助で受贈益課税が生じる仕組みと貸付・持株会社化などの対策を税理士が解説します。