税務コラム
相続・贈与から法人税務まで、税理士が実務目線でわかりやすく解説します
株の譲渡損失、申告しないと消える?──繰越控除で3年間使い切る方法
上場株式で損が出た年、確定申告をしなければ翌年以降3年間の節税チャンスを丸ごと失ってしまいます。譲渡損失の繰越控除を無駄なく使い切るための申告のルールを税理士がわかりやすく解説します。
出張日当・赴任手当は非課税?──手当の課税・非課税を分ける判定ライン
出張日当や赴任手当は、名前が「手当」というだけで非課税になるとは限りません。実費弁償と労務の対価をどう見分けるか、源泉徴収漏れを防ぐための判定ラインを税理士がわかりやすく解説します。
不動産所得の赤字は給与と通算できる?──土地の借入利子だけ通算できない理由
不動産所得の赤字は原則として給与と損益通算できますが、土地取得のための借入利子に対応する部分だけは対象から外れます。想定より還付が少なくなる理由と対策を税理士がわかりやすく解説します。
壊してないから落とせない?使わない機械を除却損にする有姿除却の使い方
使わなくなった機械は、解体しなくても帳簿から落とせる場合があります。物理的に壊さずに損金計上できる「有姿除却」の要件と、税務調査で否認されないために残しておくべき記録のポイントを税理士がわかりやすく解説します。
税務調査の初日はどう進む?“世間話”に隠れた調査官の確認ポイント
税務調査の初日は、いきなり帳簿の追及から始まるわけではありません。世間話のようにも見える概況ヒアリングで調査官が確認しているポイントと、修正申告の勧奨への向き合い方を税理士がわかりやすく解説します。
補助金は後払いって本当?入金までの「つなぎ資金」の作り方
補助金の多くは精算払い、いわゆる後払いが原則で、採択の通知が届いた時点ではまだ1円も入金されていません。入金までのタイムラグで資金ショートしないための、つなぎ資金の準備方法を税理士がわかりやすく解説します。
特別償却を使いきれない年は?余った枠は翌期へ繰り越せる
特別償却を使いきれなかった年でも、その期限りで消えるわけではありません。青色申告なら余った枠を翌期に繰り越せる制度の仕組みと、赤字幅とのバランスをとる検討ポイントを税理士がわかりやすく解説します。
定期同額を守っても否認される?役員報酬「過大」の判定基準
役員報酬は定期同額給与などの手続き要件を満たしていても、金額が高すぎれば実質基準・形式基準のどちらかによって一部が否認されます。過大と判定される境界線と、適正額を考えるヒントを税理士が解説します。
役員貸付金はなぜ銀行評価を下げる?格付けが下がる理由と解消法
役員貸付金や仮払金は帳簿上は資産科目でも、金融機関の実態査定では自己資本を削る減点材料として扱われます。銀行の格付けが下がる理由と、無理なく圧縮していくための実務対応を税理士がわかりやすく解説します。
税務調査は何年さかのぼる?3年・5年・7年の分かれ目
税務調査は『3年分』の確認が入口にすぎず、通常のミスなら5年、意図的な不正があれば7年までさかのぼることがあります。さかのぼる年数を分ける境界線と、日頃からの備え方を税理士がわかりやすく解説します。
インボイス経過措置、7割の次は5割・3割へ──令和13年まで続く段階的縮小
令和8年度税制改正により、インボイス経過措置の仕入税額控除割合は7割で止まりません。令和10年10月に5割、令和12年10月に3割へと縮小し、令和13年10月に控除不可となるまでの全スケジュールと経理処理上の注意点を解説します。
副業の赤字、給与と損益通算できる?──分かれ目は『300万円』と『帳簿』
副業も事業所得なら赤字を給与所得と相殺できるが、雑所得だと通算できない。令和4年の通達改正で目安になった帳簿保存の有無と300万円の基準を、事業所得と雑所得を分ける実務ポイントとして税理士が解説する。