「子どものバイト代が103万円を超えそうだから、扶養から外さないと」──大学生のお子さんを持つ方が毎年12月に頭を悩ませてきた、いわゆる「103万円の壁」。令和7年度税制改正で、この常識が大きく変わりました。この記事では、新設された「特定親族特別控除」の仕組みと、年末調整での実務対応を解説します。

特定親族特別控除とは

令和7年度税制改正で新設された所得控除です。対象は19歳以上23歳未満の親族(多くは大学生年代のお子さん)で、給与収入が123万円を超えても150万円程度までは、所得に応じて控除額を段階的に減らしながら親側の控除が残る仕組みになっています。

年末調整では、新設の「特定親族特別控除申告書」を勤務先へ提出して適用を受けます。施行は令和7年12月1日で、令和7年分の年末調整から実務対応が始まります。

改正前は「103万円の崖」だった

改正前、大学生年代のお子さんを扶養に入れられるかどうかは「合計所得金額48万円以下(給与収入103万円以下)」が分かれ目でした。

  • 給与収入103万円以下 → 特定扶養親族として親に63万円の扶養控除
  • 給与収入103万円超 → 1円でも超えると控除63万円が全額消滅

超えた瞬間に崖から落ちる構造だったため、「12月のシフトを減らして」とお子さんに頼み込む光景が毎年繰り返されてきました。

改正後──崖がスロープに変わった

令和7年分からは、まず土台として給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、扶養親族の所得要件も48万円以下から58万円以下(給与収入ベースで103万円→123万円)に拡大されました。

そのうえで、19歳以上23歳未満のお子さんについては、給与収入123万円超〜150万円程度(合計所得58万円超123万円以下)の範囲に「特定親族特別控除」が新設され、所得が増えるほど控除額が逓減する設計になっています。

項目改正前改正後(令和7年分〜)
給与所得控除の最低保障55万円65万円
扶養親族の所得要件給与収入103万円以下給与収入123万円以下
大学生年代の子の控除103万円超でゼロ150万円程度まで逓減しつつ残る

設例(フィクション)

会社員の山本さん(48歳・年収720万円)の長女ゆいさん(20歳・大学2年生)は、カフェと家庭教師のアルバイトを掛け持ちし、令和7年中の給与収入が135万円になる見込みです。

山本さんは「103万円を超えたら扶養から外れる」と考え、年末調整で扶養から外すつもりでした。しかしゆいさんは19歳以上23歳未満で、合計所得も58万円超123万円以下の範囲内。特定親族特別控除の対象となり、山本さん側には所得に応じて逓減した控除が残ります。反射的に「外す」判断をしていたら、使えるはずの控除を丸ごと逃していたことになります。

年末調整の実務対応──3つのチェックポイント

  • お子さんが19〜22歳で給与収入123万円超〜150万円程度なら、扶養から外す前に特定親族特別控除の対象かどうかを確認する
  • 勤務先から回ってくる新書式「特定親族特別控除申告書」を漏れなく記入・提出する
  • 令和8年分以後は扶養控除等申告書に「源泉控除対象親族」の区分が加わり、毎月の源泉徴収税額の計算ルールも変わる

「103万円」「123万円」「150万円」と数字が入り乱れますが、大学生年代のお子さんに限っては「150万円程度までは何らかの控除が残る」と認識を上書きするのが、いちばん混乱しない覚え方です。12月の年末調整前に、親子で年間収入の見込みをすり合わせておきましょう。

この記事のまとめ

  • 令和7年分から扶養の所得要件が拡大(給与収入103万円→123万円)
  • 19〜23歳未満の子は123万円超〜150万円程度まで「特定親族特別控除」で控除が逓減しつつ残る
  • 適用には年末調整で「特定親族特別控除申告書」の提出が必要
  • 「103万円を超えたら外す」という従来の反射的判断は、控除の取り逃しにつながる

税理士として、私が思うこと

「103万円の壁」という言葉が30年以上も染みついてきただけに、今回の改正はご家庭ほど混乱しやすいテーマだと感じています。12月にお子さんのシフトを減らすべきか、真剣に悩んで相談に見える方の姿を思うと、正しい情報がご家族の働き方の選択肢をそのまま広げる改正だと実感します。

私は税理士として、こうした「常識のアップデートが必要な改正」こそ丁寧に解きほぐし、ご家族の不安を安心に変えていきたいと考えています。誠実にお話を伺いながら、ご家庭にとって最も有利な選択を一緒に探してまいります。

※本記事の設例は、相談現場でよく見られる構造をもとに整理したフィクションです。特定の顧問先・個人を示すものではありません。