源泉所得税を年2回にまとめて納められる「納期の特例」。少人数の会社には便利な制度ですが、納期限を1日過ぎただけで、半年分の税額に対して原則10%のペナルティが課されることをご存じでしょうか。この記事では、不納付加算税の仕組みと、負担をゼロや半分に抑えるための動き方を解説します。

納期の特例とは──年2回にまとめられる制度

源泉所得税は、給与などを支払った月の翌月10日までに毎月納付するのが原則です。ただし、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業者は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば、次の年2回にまとめられます。

  • 1〜6月に預かった分 → その年の7月10日まで
  • 7〜12月に預かった分 → 翌年の1月20日まで

給与のほか、税理士・弁護士など士業への報酬から天引きした源泉税も対象です。毎月の事務負担が減る半面、納付の機会が年2回しかないため、うっかり忘れやすいという弱点を抱えています。

不納付加算税──1日の遅れでも原則10%

源泉所得税を法定納期限までに納めなかった場合、日数に応じた利息にあたる延滞税とは別枠で、「不納付加算税」が課されます。

納付のタイミング不納付加算税の税率
税務署からの告知を受けてから納付納付税額の10%
告知前に自主的に納付5%に軽減
加算税の額が5,000円未満徴収されない(切り捨て)

重要なのは、故意かどうかは問われないという点です。うっかり忘れでも、納期限を過ぎた事実だけで原則対象になります。しかも納期の特例では半年分をまとめて納めるため母数が大きく、加算税も膨らみやすい構図です。

設例(フィクション)

設立5年目・従業員6名のWeb制作会社を営むD社長(30代後半)は、設立時から納期の特例を利用し、源泉所得税を7月と1月の年2回で納めてきました。ところが年明けの繁忙で1月20日の期限を数日過ぎてしまいます。7〜12月分の源泉税は給与とデザイナー報酬を合わせて約70万円。

税務署からの告知を受けてからの納付なら10%=約7万円、告知前に自主納付すれば5%=約3万5千円。気づいた瞬間の動き方だけで、負担は半分変わります。

加算税ゼロにできる救済ルール

さらに、次の要件を満たす場合には不納付加算税自体が課されません。

  • 法定納期限から1か月以内に納付し、かつ
  • 過去1年間に納付の遅れや納税の告知を受けたことがない

つまり「遅れに気づいたら、税務署からの連絡を待たずにその日のうちに納める」が鉄則です。日ごろ期限を守ってきた会社ほど、この救済で加算税ゼロに収まる可能性が高くなります。

再発防止は「自動で納まる仕組み」で

年2回しかない期限は、忙しさの中でどうしても抜け落ちます。意思の力ではなく仕組みで防ぎましょう。

  • 7月10日・1月20日をカレンダーの固定リマインドに登録する
  • e-Taxのダイレクト納付やインターネットバンキングの納付予約を使い、期日に自動で引き落とされる状態を作る
  • 資金繰り表に年2回の源泉税納付を最初から組み込んでおく

この記事のまとめ

  • 納期の特例は常時10人未満の事業者が源泉税を年2回(7/10・1/20)にまとめられる制度
  • 期限を1日でも過ぎると不納付加算税:原則10%、告知前の自主納付で5%
  • 1か月以内の納付+過去1年の納付実績があれば加算税は不適用、5,000円未満も徴収なし
  • 遅れに気づいたら即日自主納付。再発防止は納付予約など「自動化」で

税理士として、私が思うこと

源泉徴収の実務に向き合っていると、不納付加算税は「知らなかった」だけで生じてしまう、もっとももったいないペナルティだと感じます。半年分の納付書を前に思わぬ加算に青ざめる経営者の姿を思うと、この特例の便利さと危うさは背中合わせだと実感します。

だからこそ私は税理士として、数字の管理を預かるだけで終わらせず、納付のリズムづくりまで一緒に整えていきたいと考えています。期日への不安を安心に変えられるよう、一つひとつ丁寧に寄り添ってまいります。

※本記事の設例は、相談現場でよく見られる構造をもとに整理したフィクションです。特定の顧問先・個人を示すものではありません。