397,000円の複合機を買ったのに、その期に全額を経費にできない──同じ金額の同じ買い物でも、帳簿を「税込」で付けているか「税抜」で付けているかで、一度に落とせる金額が変わることがあります。見落とされがちな経理方法の選択と損金算入の関係を整理します。
「税込経理」と「税抜経理」の違い
消費税の課税事業者は、日々の取引を帳簿にどう記録するかを2通りから選べます。
- 税込経理:売上・仕入・経費を、消費税込みの金額でそのまま計上する方法
- 税抜経理:本体価格と消費税を分けて記録し、支払った消費税を「仮払消費税」、預かった消費税を「仮受消費税」として別建てする方法
どちらを選んでも、最終的に納める消費税額そのものは基本的に変わりません。ところが法人税の世界では、この選び方が経費にできる金額やタイミングにじわりと影響する場面があります。なお、免税事業者はそもそも税抜経理を選べず、税込経理に限られます。
設例:複合機397,000円が一括経費にならなかったB社の誤算
設例(フィクション)
都内で内装工事業を営むB社(年商2億8千万円)。オーナーのBさん(50代後半)は、創業以来ずっと帳簿を税込経理で付けてきました。ある期、現場の図面管理用に本体価格397,000円(税抜)の業務用複合機を1台購入。「税抜で40万円を切っているから、少額減価償却資産の特例で今期に全額落とせるはず」と考えていました。
ところが顧問税理士から「御社は税込経理なので、判定に使う金額は税込の436,700円です。40万円の基準を超えてしまいます」と告げられました。結局、複合機は通常の減価償却へ切り替えとなり、その期に経費化できた額は数分の一に縮みました。
Bさんが見落としていたのは、取得価額が基準額を満たすかどうかは、会社が採用している経理方法で判定されるという点でした。税込経理なら税込金額、税抜経理なら税抜金額で線引きされます。
判定ラインは経理方法で動く
境目の金額で結果が動く制度には、次のようなものがあります。
- 少額減価償却資産の特例(40万円未満・青色申告の中小企業者等・年間合計300万円まで)
- 一括償却資産(20万円未満を3年で均等償却)
- 少額の減価償却資産(10万円未満を取得時に全額損金)
- 交際費の定額控除限度額(中小法人は年800万円まで全額損金)
先ほどの複合機を、経理方法ごとに並べると次のようになります。
| 判定項目 | 税抜経理 | 税込経理 |
|---|---|---|
| 判定に使う金額 | 397,000円 | 436,700円 |
| 40万円未満か | 満たす(一括OK) | 超える(NG) |
| その期の損金 | 全額397,000円 | 償却分のみ |
税込経理では消費税の分だけ金額がかさ上げされるため、40万円や交際費800万円といったラインを超えやすくなります。とくに交際費は、税込経理だと支払った消費税まで交際費の額に含めて数えるため、800万円の枠を早く使い切ってしまいがちです。何期かを通算すれば損金に落ちる総額は税込・税抜でほぼ同じになりますが、「今期にいくら落とせるか」というタイミングが変わる点には注意したいところです。
どちらを選ぶべきか──対策のポイント
- 設備投資が多い会社は税抜経理を検討する:40万円や20万円ぎりぎりの資産をよく買うなら、税抜経理のほうが一括で落とせる余地が広がる
- 経理方法はコロコロ変えない:一度選んだ方法は継続して使うのが原則で、期ごとに有利なほうへ乗り換えることはできない
- 控除対象外消費税にも注意する:税抜経理で非課税売上が多く課税売上割合が低い会社などでは、控除しきれない仮払消費税(控除対象外消費税額等)の処理が別途必要になる
自社にとってどちらが有利かは、投資の頻度・利益水準・消費税の納税状況を合わせて見なければ判断できません。「なんとなく昔から税込」で続けている会社ほど、一度棚卸しをしてみる価値があります。決算期をまたいでの経理方式の変更は、期首からの適用が原則になるため、変更を検討するなら早めに顧問税理士へ相談しておきましょう。
この記事のまとめ
- 少額資産の判定金額は、税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で決まる
- 税込経理は基準額を超えやすく、一括経費にできる範囲が狭まりやすい
- 交際費の800万円枠も税込経理だと消費税分だけ早く埋まりやすい
- 設備投資の多い会社ほど、経理方法の選択を一度見直す価値がある
税理士として、私が思うこと
中小企業の帳簿に向き合っていると、経理方法の選択は地味だが後からじわじわ効いてくる論点だと感じています。思い切って設備を入れた期に限って、想定より経費が伸びずに肩を落とす場面に何度も立ち会ってきました。
この論点で見落としが起きやすいのは、消費税額そのものは経理方法で変わらないという事実が、損金算入のタイミングにも影響しないという誤解を生みやすいという構造があるからだと思います。
※本記事の設例は、相談現場でよく見られる構造をもとに整理したフィクションです。特定の顧問先・個人を示すものではありません。