消費税のコラム
インボイス制度・簡易課税・課税事業者の判定など、消費税の実務論点を解説します。
インボイス経過措置、7割の次は5割・3割へ──令和13年まで続く段階的縮小
令和8年度税制改正により、インボイス経過措置の仕入税額控除割合は7割で止まりません。令和10年10月に5割、令和12年10月に3割へと縮小し、令和13年10月に控除不可となるまでの全スケジュールと経理処理上の注意点を解説します。
消費税の高額特定資産、取得すると3年は免税事業者に戻れない──還付とセットの『3年縛り』
消費税の高額特定資産(税抜1,000万円以上)を本則課税の期に取得すると、その後3年間は免税事業者にも簡易課税にも戻れなくなる。設備投資の還付と引き換えに生じる縛りの仕組みと、取得前に確認すべきポイントを税理士が解説する。
インボイス経過措置の控除割合が8割から7割へ──9月に前払いした10月分家賃はどちらで控除する?
令和8年10月1日以後、免税事業者等からの課税仕入れに係るインボイス経過措置の控除割合が8割から7割に引き下げられます。9月に前払いする10月分家賃の控除割合の判定と、短期前払費用の特例を適用している場合の取扱いを税理士が解説します。