「大家さんへの家賃は、9月中にまとめて払っておけば全額8割で控除できる」——そう考えていると、令和8年10月を境に控除額が少しずつずれていきます。令和8年10月1日以後の課税仕入れから、インボイス経過措置の控除割合は仕入税額相当額の8割から7割に引き下げられます。免税事業者の大家さんから事務所や倉庫を借りている会社は、判定のポイントをこの記事で確認してください。

インボイス経過措置とは──免税事業者からの仕入れでも一定割合を控除できる

インボイス制度が始まってから、適格請求書発行事業者ではない相手——たとえば登録していない個人の大家さんや一人親方——からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除ができなくなりました。

とはいえ、いきなり控除ゼロでは影響が大きすぎます。そこで設けられたのが「経過措置」で、免税事業者等からの課税仕入れでも一定割合だけ控除を認める仕組みです。令和5年10月の制度開始から令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の8割を控除できます。

大事なのは、この割合が「いつ支払ったか」ではなく「いつの課税仕入れか」で決まること。そして家賃の前払いでは、会計処理のやり方で結論が変わることです。

改正前の取扱い──令和8年9月30日までの課税仕入れは8割控除

令和8年9月30日以前の課税仕入れについては、仕入税額相当額の8割を控除できます。

家賃のような継続取引では、契約などで「支払を受けるべき日」とされる日が課税仕入れの時期になるのが原則です(前受は除きます)。前払いした場合は実際に賃借が行われた時期で判定し、敷金・保証金は「返還されないことが確定した時期」で判定します。

もっとも、割合がずっと8割だったため、この時期ズレを意識しなくても結果は同じでした。

改正後の取扱い──令和8年10月1日以後の課税仕入れは7割控除

令和8年10月1日以後の課税仕入れから、控除割合は仕入税額相当額の7割に縮小されます(9月30日以前の分は8割のまま)。

項目改正前(〜R8.9.30)改正後(R8.10.1〜)
控除割合仕入税額相当額の8割7割
前払家賃(原則:前払費用→振替)8割賃借期間に応じ日割で8割・7割を按分
前払家賃(短期前払費用の特例)8割支出日基準=9月支払なら8割のまま
敷金・保証金返還不要の確定時期で判定確定が10月以後なら7割

10月分以降の家賃を9月に支払う場合、原則は7割控除です。支払時にいったん前払費用として計上し、10月に地代家賃へ振り替える——という原則的な会計処理をしているケースがこれに当たり、課税仕入れの時期は実際に借りている期間で判定します(10月1日をまたぐ前払いは、賃借期間に応じ日割で8割・7割を按分します)。

一方、法人税法上の「短期前払費用」の特例を適用している場合は、8割控除で問題ありません。前払費用を経由せず、9月の支払時にそのまま地代家賃として損金処理しているケースです。消費税では支出日の属する課税期間の割合を適用するため、9月に支払った家賃は全額8割控除となります。

同じ「9月払いの10月分家賃」でも、原則処理なら7割、短期前払費用の特例を適用していれば8割。会計処理の違いが、そのまま控除割合の違いになります。

設例──9月末に1年分の家賃を前払いする9月決算法人

設例(フィクション)

首都圏で食品卸売業を営む9月決算・年商2億円のオーナー社長・佐藤さん(60代)。経理は長男に任せていますが、資金繰りと税金の最終判断は自分で握っています。

会社の倉庫と事務所は、長年の付き合いがある個人の大家さん(免税事業者)から借りており、倉庫の家賃は毎年9月末に1年分(10月〜翌9月分)をまとめて前払い(年払い)する契約。令和8年の秋も、佐藤さんは例年どおり9月末に1年分を支払うつもりです。「9月中に払ってしまえば、全部8割で控除できるはずだ」——。

実はこの答えは、佐藤さんの会社が前払家賃をどう処理しているかで変わります。前払費用に計上して毎月振り替える原則処理なら、10月以後の期間分は7割。短期前払費用の特例で支払時に地代家賃としていれば、8割のままです。

実務上の対応

  • 免税事業者への支払を棚卸しし、家賃・地代など「期間対応」の取引を洗い出す
  • 前払家賃の会計処理を確認する:原則処理(前払費用→振替)なら10月以後分は7割、短期前払費用の特例適用なら9月支払分は8割のまま
  • 敷金・保証金の償却(返還不要の確定)が近い契約は、確定時期を契約書で確認する
  • 会計ソフトの経過措置の税区分を、いつから7割用に切り替えるか決めておく

「9月までの分」と「10月からの分」、そして「どの会計処理か」。この3つを分けて記録しておくことが、いちばんの防御策です。

この記事のまとめ

  • 令和8年10月1日以後の課税仕入れから、インボイス経過措置の控除割合は8割から7割へ引き下げ
  • 判定は支払日ではなく「課税仕入れの時期」。前払家賃は実際の賃借期間で判定し、10月1日またぎは日割で按分
  • 短期前払費用の特例を適用していれば支出日基準——9月支払の家賃は全額8割のまま
  • 敷金・保証金は返還不要の確定時期で判定。対象取引と会計処理をいまのうちに棚卸しする

税理士として、私が思うこと

「8割が7割へ」という数字だけを見ると小さな改正に思えますが、実際に迷うのは「どちらの割合を使うか」の境目のほうです。施行日が近づくほど、前払いや敷金の扱いに関するご相談が増えていく——そんな肌感覚のある改正だと感じています。

私は税理士として、こうした境目の判定こそ丁寧に確認し、経営者の不安を安心に変えられるよう、実務の現場に伴走していきます。

※本記事の設例は、相談現場でよく見られる構造をもとに整理したフィクションです。特定の顧問先・個人を示すものではありません。