「令和8年10月から控除割合が7割に下がる」——そこまでは把握していても、その先も複数回切り替わることまでご存じでしょうか。インボイス発行事業者以外からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置は、令和13年まで段階的な縮小が続きます。

インボイス経過措置とは

インボイスを発行できない免税事業者から仕入れをした場合でも、令和5年10月の制度開始時に設けられた経過措置により、一定期間は仕入税額の一部を控除できます。取引先を急に変えられない事業者への激変緩和措置として設けられた仕組みです。控除できる割合は制度開始からずっと同じではなく、時間の経過とともに段階的に縮小していく設計になっており、令和8年度の税制改正でこの縮小スケジュールそのものが見直されました。

控除割合は令和13年まで4段階で縮小する

改正前の制度は、令和8年9月30日までは8割控除、その後令和8年10月1日から令和11年9月30日までは5割控除、令和11年10月1日以降は控除がなくなるという2段階構成でした。今回の改正では、この令和8年10月1日以降の部分が7割控除→5割控除→3割控除→控除不可の4段階へ細分化されています。

期間控除割合
〜令和8年9月30日8割控除
令和8年10月1日〜令和10年9月30日7割控除
令和10年10月1日〜令和12年9月30日5割控除
令和12年10月1日〜令和13年9月30日3割控除
令和13年10月1日〜控除不可

税抜経理の場合は、各段階の控除割合に応じた金額を「仮払消費税等」として計上し、残りは仕入れ等の価額に含めて所得計算します。なお、令和8年10月1日の8割から7割への切り替え時点における前払家賃・敷金など期間対応取引の判定については、別記事「インボイス経過措置の控除割合が8割から7割へ」で詳しく解説しています。

こんな場面はありませんか

設例(フィクション)

年商2.2億円の内装工事業を営むP社の代表・M氏(62歳)は、妻と長男(専務)とともに家族経営を続けてきました。現場は一人親方の型枠大工・塗装工への外注が多く、その大半がインボイス未登録の免税事業者です。

令和5年秋の制度開始時、顧問税理士から「当面は仕入税額の8割を控除できる経過措置がある」と説明を受けたM氏は、経理担当に「仮払消費税等は8割で機械的に計上しておいて」と指示し、以後は会計ソフトの初期設定のまま自動仕訳に任せていました。ところが令和8年10月、決算打ち合わせの場で顧問税理士から「先月分の外注費、まだ8割の設定で仕訳が切られていますが」と指摘されます。M氏は「経過措置はずっと8割のままではなかったのか」と戸惑いました。

経理処理で見落としやすいポイント

8割控除の期間が終わっても、次に来るのは「5割」ではなく「7割」です。以前の案内資料のイメージのまま止まっていると、誤った割合で仕訳を続けてしまいます。

  • 控除割合は会計ソフト側の設定項目であり、初期設定のまま放置すると自動仕訳が古い割合で走り続けてしまう
  • 免税事業者への外注費・仕入れが多い業種ほど、控除割合のずれが税額計算全体に及ぼす影響が大きい

控除割合は今後も令和10年10月・令和12年10月と切り替わっていきます。次の切り替え時期をあらかじめ社内のカレンダーや会計ソフトのリマインダーに登録しておくと安心です。

実務上の対応

まず、会計ソフトの経過措置設定が現在どの割合になっているかを確認しましょう。次に、免税事業者への外注費・仕入れが多い取引先ごとに、控除割合の切り替え時期をリスト化しておくと、決算のたびに慌てずに済みます。

この記事のまとめ

  • インボイス経過措置の控除割合は、令和8年度改正で「8割→7割→5割→3割→控除不可」の4段階に細分化された
  • 次の切り替えは令和10年10月・令和12年10月・令和13年10月と、今後も複数回続く
  • 会計ソフトの設定を都度見直さないと、古い割合のまま自動仕訳が走り続けるおそれがある

税理士として、私が思うこと

経過措置の割合が細かく刻まれるほど、現場では「今どの割合を使えばいいのか」という迷いの声が増えていくように感じています。特に免税事業者との取引が多い建設業や職人系の業種では、制度開始時に受けた説明の記憶だけで処理が止まってしまっているケースを見かけることも少なくありません。

こうした誤りが起きやすいのは、経過措置を「一度設定すれば変わらないもの」として捉えてしまいがちな点にあります。制度開始時の説明は強く記憶に残る一方、その後の段階的な切り替えは会計システムの設定変更という地味な作業に埋もれ、更新のタイミングを知らせる仕組みが乏しいまま放置されやすい構造があるのだと感じます。

※本記事の設例は、相談現場でよく見られる構造をもとに整理したフィクションです。特定の顧問先・個人を示すものではありません。