法人税のコラム
役員報酬・役員退職金・交際費・減価償却など、法人税の実務論点を解説します。
決算前の節税、まず何をする?──資金を残す『検討の順番』とは
決算前に利益が想定以上に出たとき、税金を減らそうと慌てて備品や車を買うと、かえって手元の現金を減らしかねない。納税予測から始めて資金を残すための、検討すべき節税策の正しい順番を税理士が解説する。
消費税の経理方法で少額資産の40万円基準が変わる?──税込・税抜と損金算入の関係
税込経理と税抜経理は納める消費税額こそ同じでも、少額減価償却資産の40万円ラインや交際費の800万円枠といった判定金額に影響する。同じ買い物でも一括経費にできるかが変わる仕組みを、税理士が実例つきで解説する。
交際費の飲食費、1万円まで枠外に──令和6年改正の見落としやすい落とし穴
令和6年度税制改正で、交際費等から外せる飲食費の基準額が一人5,000円から1万円に引き上げられました。社内飲食は対象外になるなど見落としやすいポイントを税理士がわかりやすく解説します。
税務署から『お尋ね』が届いたら──放置は危険、加算税を防ぐ正しい対応
税務署からの「お尋ね」は税務調査そのものではなく回答に強制力もありません。ですが放置すれば調査に発展し加算税が重くなります。届いたときの正しい対応の順番を税理士が解説します。
100%グループ内の寄附金・受贈益は課税なし──個人オーナーの兄弟会社はなぜ対象外?
100%グループ内の寄附金・受贈益は課税なし──ただし対象は「法人による完全支配関係」に限られ、個人オーナーが並列で持つ兄弟会社は対象外です。資金援助で受贈益課税が生じる仕組みと貸付・持株会社化などの対策を税理士が解説します。
経営セーフティ共済で年240万円が損金に──解約手当金の課税と再加入制限の落とし穴とは
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は掛金全額が損金になり、年240万円・累計800万円まで積立可能。ただし解約手当金は全額益金で、実態は課税の繰り延べです。40か月ルール・再加入制限と出口設計のポイントを税理士が解説します。
反則金・延滞税・加算税は経費にならない──損金不算入の理由と経費にできる税金の見分け方
業務中の交通反則金や税金の延滞税・加算税は、支払っても損金になりません。法人税法55条が損金不算入と定める理由と、事業税・利子税など経費にできる税金との見分け方、実務の注意点を税理士が解説します。
加算税は4種類──過少申告・無申告・不納付・重加算税の税率と見分け方
税務調査で「加算税がかかります」と言われても慌てる必要はありません。過少申告10%・無申告15%〜・不納付10%・重加算税35〜40%という4種類の税率の違いと、負担を軽くする動き方を税理士が解説します。