得意先との会食でレシートを眺めながら、「これは会議費でいいのか、それとも交際費か」と迷った経験はないでしょうか。一人あたりの金額が基準を1円でも超えると扱いが変わり、会社の税金にも響きます。令和6年、この判定ラインが大きく動きました。判定が楽になったと喜ぶ前に、知っておきたい落とし穴があります。

飲食費の基準額とは

会社が取引先を接待したときの飲食代は、原則として交際費等に分類されます。ところが、一人あたりの金額が一定額以下におさまる飲食については、交際費等の枠から外して全額を経費にできる仕組みが用意されています。これがいわゆる「飲食費の基準額」です。

もともとは、商談を兼ねたランチなどが会議費なのか交際費なのかで判断が割れやすかったため、金額で機械的に線引きしてしまおうという狙いで設けられた制度です。基準を満たせば交際費等に含めなくてよいので、年間の上限枠を温存できるというメリットがあります。

令和6年度改正の内容

令和6年度の税制改正で、この一人あたりの基準額が5,000円以下から1万円以下へ引き上げられました。適用されるのは、令和6年4月1日以後に支出する飲食費からです。

外食費や物価が上がるなか、5,000円のままでは現場の実態に合わないという声を受けた見直しです。たとえば一人8,000円のコース料理で接待した場合、以前なら全額が交際費等でしたが、改正後は要件を満たせば交際費等の枠の外に置けます。会食の機会が多い会社ほど、効いてくる改正だといえます。

設例(フィクション)

地方都市で業務用食材の卸売業を営むT社(資本金1,500万円、年商約4億円)の社長Tさん(50代後半)。取引先である飲食店オーナーとの会食が多く、一人あたりの飲食代は7,000円〜9,000円になることもしばしばです。

これまでは5,000円を超える会食をすべて交際費等として扱い、中小企業に認められた「年800万円まで」の枠を気にしながら支出を抑えてきました。そこへ経理担当者から「改正で1万円までなら交際費から外せるそうです」と報告を受け、Tさんは枠をほとんど使わずに済むと胸をなでおろしました。しかし、この判断には見落としが潜んでいます。

見落としやすいポイント

基準額が上がったからといって、「1万円以下なら何でも枠外」というわけではありません。とくに次の点に注意が必要です。

  • 社内だけの飲食は対象外:福利厚生に該当しない特定の社員同士の慰労会や役員だけの食事は「社内飲食交際費」にあたり、一人1万円以下でも枠外にはできず全額が交際費等になります
  • 書類の保存が前提:金額の条件を満たしても、決められた記録がなければ適用できません
  • 「飲食のみ」であること:観劇やゴルフの合間の食事など、飲食以外と一体の支出は全額が交際費等になります

つまり、Tさんが計画している役員の食事会は、たとえ一人8,000円でも枠外にはできません。あくまで取引先を接待する会食だからこそ、基準額の引き上げが恩恵として返ってきます。

基準を満たすには、飲食した年月日・相手方の氏名や関係・参加人数・店名や住所・金額を記録として残す必要があります。領収書に手書きでメモを添える運用を社内で徹底しておくとよいでしょう。

恩恵を取りこぼさないために

改正のメリットを取りこぼさないためのポイントは3つです。

  • 取引先との会食と、社内だけの飲食を経理上ハッキリ分けて記帳する
  • 会食のたびに、相手方の氏名・人数・店名をメモし、領収書と一緒に保管する
  • 一人あたりの単価を意識し、1万円のラインを目安に店やコースを選ぶ

こうしておけば、取引先との接待は基準を満たすかぎり交際費等の枠外となり、貴重な年800万円の枠を本当に必要な支出へ回せます。もし適用をうっかり忘れて税金を多く払っていた場合でも、原則として申告期限から5年以内であれば更正の請求でやり直せる余地があります。

この記事のまとめ

  • 令和6年度改正で、接待の飲食費の基準額は一人5,000円から1万円へ引き上げられた
  • 会食の多い中小企業にとっては、交際費等の枠を節約できる大きなチャンス
  • ただし社内だけの飲食は対象外で、書類の保存も欠かせない。対象を正しく仕分けることが恩恵を最大化する近道

税理士として、私が思うこと

税理士として日々の帳簿に向き合っていると、交際費の判定は金額の線引き以上に、その一回の会食がどんな場だったのかを丁寧に見極める作業だと感じています。同じ8,000円でも、取引先との商談か社内の慰労かで扱いは正反対。経営者の方が迷わず記帳できるよう、判断の物差しをお渡しするのも私たちの役目だと考えています。

だからこそ私は、制度の変わり目こそ分かりやすくお伝えし、日々の小さな疑問にも丁寧に寄り添っていきたい。数字の裏にある経営者の努力に誠実に向き合いながら、不安を安心に変える伴走者でありたいと思っています。

※本記事の設例は、相談現場でよく見られる構造をもとに整理したフィクションです。特定の顧問先・個人を示すものではありません。