広島市 税理士 新井会計 | ふるさと納税ガイド 令和7年度版 | 節税対策
公開日: 2025年5月8日

ふるさと納税ガイド 令和7年度版

📝Q1.ふるさと納税とは?広島の税理士が解説


一言で表すと「住民税の前払い」です。

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、【寄附額ー2,000円】の額が住民税から控除される制度です(一定の上限はあります。)

例えば、令和7年中に30,000円のふるさと納税を行うと、28,000円(30,000円-2,000円)が令和8年度の住民税(実際の納税は令和8年6月以降)から控除されます。

つまり、「28,000円の住民税を前払いをして、2,000円で返礼品を購入する」こととなりますので、返礼品をたくさん貰えばもらうほどお得になるということになります。

ただし、ふるさと納税には上限額があります。上限額が3万円の人が5万円のふるさと納税をしても、上限額を超えた2万円部分は住民税の前払いとして処理されず、自治体への純粋な寄附となってしまいます。

📝Q2.ふるさと納税の上限額は?正確な計算方法


令和7年中に行うふるさと納税の上限額は、令和8年度の住民税のおよそ20%です。例えば、令和8年度の住民税が5万円の人の令和7年中のふるさと納税の上限額はおよそ1万円(5万円×20%)となります。

つまり、令和7年中のふるさと納税の上限額を計算するためには、令和8年度の住民税をまず計算する必要があります。

令和8年度の住民税は、令和7年1月1日〜令和7年12月31日までの給与所得や事業所得をもとに計算されますので、

令和7年の途中では令和8年度の住民税を計算することはできず、結果として、令和7年中のふるさと納税の上限額を計算することもできません。

📝Q3.令和6年の所得が前年と変わらない場合のふるさと納税上限額


「今年の所得」と「前年の所得」が同じくらいの場合、「今年のふるさと納税の上限額」と「前年のふるさと納税の上限額」も同じくらいになります。

  • 給与所得者で前年の所得と今年の所得にあまり変動がない場合、ふるさと納税の上限額は前年の住民税の20%ほどとお考えください。
  • 前年の住民税が不明な場合は給与計算担当者にお問い合わせください。
給与所得者のふるさと納税の上限額の目安(総務省資料)
  • 事業所得者で前年の所得と今年の所得にあまり変動がない場合も、ふるさと納税の上限額は前年の住民税の20%ほどとお考えください。
  • 前年の住民税は「市民税・県民税・森林環境税通知書」(6月ごろに市町村から郵送されるA4サイズの紫色の通知書)をご確認ください。

📝Q4.前年のふるさと納税の正確な上限額を新井会計で計算可能?


新井会計で前年の確定申告を行なっている場合のみ前年のふるさと納税の正確な上限額をお伝えすることが可能です。

📝Q5.ふるさと納税をした場合、確定申告は必要?ワンストップ特例


  • 確定申告をする必要のない給与所得者は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合、ワンストップ特例を利用すれば確定申告は必要ありません。5団体を超える場合は確定申告が必要となります。
  • 事業所得者など確定申告を行う場合は、ワンストップ特例を利用することとしていても、必ず確定申告でふるさと納税を申告しなければなりませんので、寄附証明書(受領書)を保管しておいてください。

※ふるさと納税を確定申告をした場合、住民税ではなく所得税からも控除されます。

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